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桝田・丹羽法律事務所

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【事例31】40代、男性、右足関節の機能障害等(併合6級)

保険会社の提示1600万円→最終的に8000万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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当法律事務所にご相談にいらっしゃった段階で、右足関節の機能障害等で、後遺障害等級併合6級の認定を受けられていました。
車対人の交通事故で、事故態様自体、かなり大きなものでした。
初回申請で、併合11級の認定を受けており、その時点で、相手方保険会社から1600万円の示談案の提示を受けられていました。
行政書士事務所に後遺障害の異議申立を依頼して、併合6級の認定を受けることができたとのことで、今後の解決に向けた手続きについて相談したいとのことでした。
 

当法律事務所の活動

持参された書類を確認したところ、異議申立により併合6級が認定されていましたので、念のため、その内容について、精査致しました。
併合6級の認定で問題ないと判断されましたので、任意交渉、交通事故紛争処理センターへの申立、訴訟のいずれの方法で解決するのが最適か、分析することと致しました。
 
経過診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書に加えて、通院された医療機関からカルテ等の医療記録を全て取り寄せて分析を致しました。
 
カルテの記載に若干、気になる記載が見付かりましたので、主治医に面談をして、医療照会に回答頂けるように依頼を致しました。
 
最終的に全ての記録を精査して、訴訟提起による解決が最適と判断されましたので、ご本人とも十分に協議して、訴訟提起致しました。
 
その結果、最終的に総額で約8000万円で解決に至りました。
 

当法律事務所が関与した結果

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当法律事務所にて、訴訟提起することにより、総額で約金8000万円での解決に至ることができました。
保険会社から提示を受けていた金額は1600万円ですので、最終的な解決金総額との差は、約6400万円となりました。
 

弁護士の所感

本件では、当法律事務所に来所された時点で、後遺障害等級自体は適正な等級が認定されていました。
そのため、認定された等級に見合った賠償金を如何にして獲得するかということが最大の焦点となりました。
 
訴訟提起した場合には、遅延損害金と弁護士費用が認められることとなるため、一般的には、任意交渉や交通事故紛争処理センターに申立をした場合よりも、最終的な獲得額が大きくなることが多いです。
 
しかしながら、訴訟においては、良くも悪くも全ての医療記録が開示されることとなる上、原告が立証責任を負わされることとなります。
 
当然ですが、医師は患者の症状を治すために必要なことを医療記録に残しているのであり、賠償金に関する訴訟は全く想定していません。
そのため、医療記録には裁判官の誤解を招くような記載があることもあります。
 
それに対する十分な反証が出来なければ、自賠責保険で認定された等級よりも低い等級が認定されるということもあり得ます。
基本的に請求する側に立証責任が課されているわけですが、交通事故の被害者が自らの生活を録画しているわけではありません。したがいまして、立証が困難な事実というのも少なからず存在するのが実情です。
しかしながら、裁判所では厳格な証拠裁判主義が採用されていることに加えて、繰り返しになりますが、被害者の側に立証責任が課されています。
 
そのため、十分に注意をしなければ、立証責任の壁に跳ね返されてしまい、実態に見合わない賠償金を余儀なくされることになりかねないのです。
 
逸失利益に関しても、事故後、本人の努力と勤務先の協力によりかろうじて、事故前と同水準の収入を維持していたりすると、後遺障害の影響が乏しいと判断されてしまう恐れもあります。
 
そうしたデメリットも十分に把握して、慎重かつ詳細に事案を分析したうえで、任意交渉、交通事故紛争処理センターへの申立、訴訟提起のいずれの方法による解決が最も望ましいのか、十分に分析する必要がございます。
 
後遺障害等級が認定されたけれども、どのような方法で解決していけば良いか、少しでも懸念があるようでしたら、当法律事務所の弁護士(札幌弁護士会所属)まで、お気軽にご相談下さい。