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桝田・丹羽法律事務所

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【事例21】 20代、男性、頚椎捻挫による頚項部痛(14級)

当法律事務所のサポートにより異議申立で14級が認定された事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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信号機のない交差点を被害車両にて直進走行中に、一時停止義務違反の加害車両に衝突された事故態様でした。
後遺障害は、既に事前認定で申請されており、非該当の結果に納得できないとのことで、ご相談にいらっしゃいました。
 

当法律事務所の活動

ご本人は異議申立を希望されておりましたので、症状立証のための活動を行いました。
まず、症状固定後も転院して、通院を継続されていましたので、症状の継続を立証するために、病院の領収書をご準備頂きました。
その上で、各病院に医療照会をして、症状の継続、治療の内容について、回答を得ました。
また、症状固定後ではありましたが、MRI画像を撮影されていましたので、画像鑑定機関に鑑定依頼を致しました。そうしましたところ、頚部痛を裏付ける画像所見が得られました。
そこで、医療照会の回答、画像鑑定書、病院の領収書等と添付して、異議申立を致しました。
 

当法律事務所が関与した結果

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異議申立により、頚部痛等について、14級9号が認められました。
最終的に、裁判基準額に相当する金250万円での解決となりました。
(なお、ご本人過失分については、ご自身の自動車保険会社の人身傷害保険にて支払を受けています。)
 

弁護士の所感

異議申立により、後遺障害が認定された理由としては、症状固定後の治療内容を証明できたことが大きかったように思われます。
ご本人は、頚部痛が強いことから、ペインクリニックに通院して、定期的に痛み止めのブロック注射を受けている状況でした。
そうした経緯を医療照会等により丁寧に証明していきました。
異議申立により、判断が覆ることは決して稀なことではありません。
しかしながら、異議申立に際して、何をどのように証明していけば良いのか、一般の方には分かり難いところです。
非該当の結果に納得が行かない場合には、当法律事務所の弁護士(札幌弁護士会所属)にお気軽にご相談下さい。


むち打ちで、後遺障害等級14級が認定される場合

むち打ちで14級が認定されるには、幾つかの気を付けるべきポイントがございます。
以下のページに、気を付けるべきポイントを詳述しておりますので、ご確認下さい。