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桝田・丹羽法律事務所

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【事例17】 30代、男性、頚椎捻挫による頚部痛、左上肢痺れ、腰痛(14級)

当法律事務所のサポートにより異議申立で14級が認定された事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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自転車で青信号の横断歩道を走行中に、左折車両に衝突されたという事故態様でした。
事前認定で後遺障害申請をしたものの、非該当の結果で納得できないということでご相談にいらっしゃいました。
 

当法律事務所の活動

症状の継続を証明するための証拠を収集いたしました。
通院を継続されていましたので、症状の継続を立証するために、通院時の領収書を準備頂きました。
後遺障害診断書にMRIの所見も記載されていましたので、画像鑑定機関に詳細な鑑定を依頼しました。画像鑑定の結果、外傷性を示唆する所見が発見されました。
当初の病院では神経学的所見はないと診断されていましたが、念のため、転院先で神経学的検査を行ってもらったところ、所見が認められましたので、そちらについて、医療照会を行いました。
そこで、異議申立書に、医療照会の回答、画像鑑定書、通院時の領収書を添付して、再申請致しました。
 

当法律事務所が関与した結果

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異議申立により、頚部痛、左上肢痺れについて、14級9号が認定され、腰痛についても14級9号が認定され、最終的に併合14級と判断されました。
画像鑑定書においては、外傷性を示唆する所見が認められましたので、自賠責保険・共済紛争処理機構に12級13号の認定を求めて調停を申し立てましたが、12級13号の認定は得られませんでした。
最終的に、裁判基準額相当の金270万円で解決致しました。
 

弁護士の所感

症状固定後も症状が根強く残存していることを丁寧に立証したうえで、画像鑑定でMRI画像上の所見を詳細に明らかにしたことが、異議申立により等級認定に至った理由だと判断されます。
症状固定後も根強く症状が継続していてお困りの場合、当初の申請で非該当だったとしても、再申請で認定される可能性がございます。
当法律事務所まで、お気軽にご相談下さい。


むち打ちで、後遺障害等級14級が認定される場合

むち打ちで14級が認定されるには、幾つかの気を付けるべきポイントがございます。
以下のページに、気を付けるべきポイントを詳述しておりますので、ご確認下さい。