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桝田・丹羽法律事務所

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大阪地裁平成21年2月26日判決

事案の概要

平成14年6月21日 受傷(自動二輪車に乗車して直進中、左折自動車に前方を塞がれて衝突を余儀なくされた)
平成14年12月26日 症状固定(固定時28歳)
 

診断名

右足関節骨折
 

自賠責保険の判断

→右足関節の可動域制限で、10級11号の認定
 
右足関節の可動域が2分の1以下に制限を受けたとの認定
(詳細な角度についての記載なし)
 

裁判所の判断(逸失利益)

喪失率 :10%
喪失期間:39年(67歳まで)
 
事故時の職業:大学院生
 
原告は、事故後、総合職として上場企業に就職
事故の9ヶ月後に就職しており、ほぼ毎年昇給
上場企業で転職の可能性も低い。
(しかし、営業職や生産現場等の一定の部署を経験しがたいという不利益)
 

弁護士の所感

原告は、事故後、一部上場企業に就職して、定期昇給がなされていました。
厳しい判断のように思われますが、基礎収入として、労働者数1000人以上の大学・大学院卒の賃セ約775万円を基礎収入として採用しています。
基礎収入として、高めの認定をしているので、10%に留めたということもあるかもしれません。
 
一部上場企業や公務員のようなケースでは、こういう厳しい判断も下される恐れがあることを事前に十分に協議する必要があると思われます。
特に事故後も昇給が続いているようなケースは、リスクが大きいように思われるので、注意が必要です。