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桝田・丹羽法律事務所

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後遺障害等級14級に相当する局部の疼痛

むち打ち(頸椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性頸部症候群等)により生じた疼痛では、後遺障害等級について、非該当か、14級かが問題となることが少なくありません。
後遺障害診断書の自覚症状欄の記載によって、認定されるか否かが大きく左右されることがあります。

 

常時痛について

後遺障害等級14級に相当する疼痛については、以下のとおり「ほとんど常時疼痛を残すもの」と規定されています。
 

等 級

障害の程度

14級9号

通常の労務に服することができるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの


つまり、ほぼ常時、疼痛が生じていることが、等級認定の要件となっているのです。
したがいまして、後遺障害診断書の自覚症状に、「気圧の変化により痛みが生じる」とか「長時間立ちっぱなしの時に痛みが生じる」というような記載があれば、一時的に痛みが生じるということになりますので、14級が認定されることは困難となります。
 
事実、通常は痛みがなくて、気圧が変化した時や長時間立ちっぱなしの時にだけ、痛みが生ずるというのであれば、それは非該当でもやむを得ないということになるのですが、被害者の方のお話を詳細に聞いていると、一番多いのは、普段から常時痛みは有るけれども、気圧が変化した時や長時間立ちっぱなしの時には、その痛みがより強くなるというケースです。
 
医師は、気圧が変化した時や長時間立ちっぱなしの時に、痛みが強くなると患者に言われても、常時痛みがある前提なのか、そうではなくて、一定の時だけ痛みが生じる前提なのか、厳密に理解したうえで、後遺障害診断書を記載してくれることは稀です。
医師にとって、いずれの前提であるかは、治療に大きな影響がでる事実ではありませんし、まして、後遺障害認定に影響が出ることまでを、理解してくれている医師は非常に少ないのが現実です。


コリやハリについて

また、認定要件は、「疼痛」と明記されています。
「疼痛」は、「痛み」を意味する医学用語です。
したがいまして、後遺障害診断書の自覚症状に、「コリ」や「ハリ」と記載された場合も、認定要件の「疼痛」、つまり「痛み」とは異なりますので、14級の認定は困難となります。
自覚症状の日本語的な表現の仕方の問題ともいえますが、自分の症状が「コリ」や「ハリ」なのか、そうではなくて、「痛み」なのか、しっかりと区別する必要があります。
その上で、「痛み」ということであれば、医師にはその旨、明確に伝える必要があります。
 
以上のとおり、被害者の側で、後遺障害の認定要件について、十分に理解した上で、医師に正確に症状を伝えていくことが極めて重要になります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

むち打ちで、14級の認定を受けるために

むち打ちで、後遺障害等級14級が認定されるために、自覚症状の記載が重要であることは上記のとおりです。
しかし、自覚症状の記載以外にも重要なことが幾つかございます。
以下のページに、むち打ちで14級の認定を受けるためのポイントを詳述しておりますので、ご確認下さい。

►むち打ちで、14級の認定を受けるために


当事務所のサポートにより、むち打ちで14級が認定された事案

当事務所では、初回申請で後遺障害が認定されるように、事故直後から医師に症状を正確に伝えること等について、助言をさせて頂いております。
当事務所のサポートにより、むち打ちで14級が認定された事案の一部をご紹介いたします。

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