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桝田・丹羽法律事務所

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 後遺障害診断書の記載

後遺障害診断書の記載に基づいて、後遺障害が認定されますので、検査結果や自覚症状等、必要なことが正確に記載されていることが極めて重要になってきます。
後遺障害認定基準について、精通している医師はそれほど多くないのが実情ですので、記載の程度は、医師によって、かなりの差があります。必要なことがしっかりと書かれていれば簡潔な記載でも問題ないことも少なくないので、量が多ければ良いというわけではありません。
 
基本的には、自覚症状、他覚的所見(画像所見、神経学的所見等)、自覚症状と他覚的所見の整合性、自覚症状が器質的損傷を原因とするものであること等を記載してもらう必要があります。
 
すでに後遺障害診断書を記載してもらっている場合は、記載内容に不備がないか、後遺障害に精通した弁護士に確認してもらうのが望ましいといえます。
後遺障害に応じて、必要となる記載は異なってきますので、詳細については、個々の後遺障害の記載をご確認いただき、不明点がございましたら、お気軽にご相談にいらしてください。