交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所の弁護士にご相談ください

桝田・丹羽法律事務所

相談無料 お気軽にご相談下さい!011-206-0047 平日:9時~18時

 適切な検査の実施

kentoukai1.JPGのサムネール画像
自賠責保険における後遺障害認定では、他覚的所見が重視されます。自覚症状だけで後遺障害が認定される可能性があるのは、非器質性の精神障害を除けば14級だけです。
それだけに、適切な時期に適切な検査を受けておく必要があります。
他覚所見として分かりやすいのは、レントゲンやMRI等の画像所見です。
例えば、高次脳機能障害であれば、事故後の適切な時期にMRIやCTを撮影していないと、後に撮影しても、所見が現れない場合があります。そうなれば後遺障害認定を受けられないことにも繋がりかねません。
むち打ちにおいても、事故直後にMRIを撮影していれば、外傷性の所見が認められることがあります。
極力、事故から早い時期に撮影をした方が望ましいです。
遅くとも2ヶ月以内に撮影する必要があります。
もし、2ヶ月を過ぎてしまっているとしたら、すぐに医師に依頼して、MRIを撮影するようにして下さい。


外傷性の所見が認められなければ、本来12級として認定されるべき後遺障害が14級とされてしまう恐れがあります。
膝の靭帯損傷では、ストレスXPという特殊な撮影をしていなければ、動揺関節として後遺障害が認定されることは基本的にありません。
 
適切な検査を適切な時期に受けることは極めて重要です。個々の後遺障害において、具体的に必要となる検査の詳細は、個別の後遺障害の記載をご確認頂き、不明点がございましたら、お気軽にご相談にいらしてください。