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桝田・丹羽法律事務所

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 入通院に伴い支出する費用

入院雑費

被害者は、入院中、寝具・衣類等の日用雑貨費、電話代等の通信費、新聞・雑誌の購入費用等の支出を余儀なくされます。
これらの諸雑費の支出を個別的に立証することは煩瑣であり、実益に乏しいことから、入院1日当たり、1500円程度の費用が入院雑費として認められています。
 

入院付添費

一般に、入院中の付き添いの必要性が認められる場合には、近親者の付き添いの場合には1日当たり6500円程度、職業付添人の場合には実費全額が損害として認められます。
ただし、医師の指示がある場合や症状が重篤である場合に限り必要性が認められるのであり、現実に付き添いをしたからといって、必ず認められるわけではないことに注意が必要です。
 

通院付添費

足を骨折していて、1人では通院できない場合等、通院に付き添いが必要な場合には、近親者の付き添いには、1日当たり3300円程度、職業付添人の場合には実費全額が損害として認められます。
この場合も、客観的な必要性がある場合に限り認められるのであり、現実に付き添いをしたからといって、必ず認められるわけではないことに注意が必要です。
 

通院交通費

被害者本人が通院のために現実に支出した交通費は、損害として認められます。
通院交通費で、比較的、問題となることが多いのは、タクシー代です。
通院交通費として認められるのは、原則として公共交通機関の費用であり、タクシー代が損害として認められるには、タクシー利用の必要性・相当性が認められる必要があります。
足を骨折していて、歩くことができない等の事情があれば、必要性・相当性ともに認められやすいです。
現実に通院にタクシーを利用したからといって、必ず損害として認められるわけではないことに注意が必要です。
タクシー代を損害として、請求する場合には、領収書が必要となりますので、必ず保管しておく必要があります。
 

付添人交通費

近親者が、入通院中の被害者に付き添った場合において、その必要性が認められるときには、付添人の交通費が損害として認められます。