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桝田・丹羽法律事務所

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【事例30】40代、男性、頚部痛、腰痛(14級)

法律事務所のサポートにより異議申立で併合14級が認定された事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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交通事故後、約6ヶ月の時点で、「間もなく症状固定になるけれども、症状が根強く残っているため、どうしても後遺障害の認定を受けたい。」とのことでご相談にいらっしゃいました。
 

当法律事務所の活動

交通事故の状況や症状を伺うと、後遺障害が認定される可能性は十分にあるものの、治療期間が若干短い印象を受けました。
そこで、一旦、後遺障害の申請をするものの、異議申立による再審査も視野に入れて、後遺障害を考えた方が良い旨の説明をさせて頂きました。
 
ご本人は、症状固定後も、症状が根強く残存していたことから、自己負担で整形外科に継続的に通院されていました。
 
当法律事務所にて、交通事故の状況を明らかにするために刑事記録を取り寄せ、修理費の明細書を添付するなどして、後遺障害の申請を行いましたが、初回の申請では非該当の結果で返ってきました。
 
その間も、ご本人は一貫して通院を継続されていましたので、当初の説明どおり異議申立をすることと致しました。
異議申立においては、症状固定後の通院時の領収書を添付して、さらに、異議申立の時点でも症状固定時と同様の症状が残存していることを証明するために医師に医療照会を行い、その結果も添付致しました。
 
異議申立の審査中も、通院を継続されていましたので、その間の領収書も適宜、自賠責保険会社に追加で提出し続けました。
 
その結果、頚部痛、腰痛について、各々後遺障害等級14級9号が認定され、最終的に併合14級と判断されました。
 

当法律事務所が関与した結果

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当法律事務所のサポートにより、異議申立を経て、併合14級が認められました。
後遺障害認定の結果を受けて、保険会社と粘り強く交渉を行い、最終的に、裁判基準額に相当する金340万円での解決に至りました。
 

弁護士の所感

本件では、症状固定後も、ご本人が自己負担で通院の継続を余儀なくされていたことが大きなポイントとなりました。
後遺障害を申請される方でも、症状固定後は、症状が変わらないということもあり、自己負担で通院まではされない方が多いです。
 
自己負担で通院を継続している場合は、症状継続の証明に大きく役に立ちますので、通院時の領収書を後遺障害の申請時に添付することが重要になってきます。
 
本事案は、当法律事務所で出来る限りのことを行って、ご本人の症状の継続を証明するように致しました。
それによって、認定基準上、ギリギリで、14級が認定された事案ともいえます。
 
後遺障害等級14級の中には、誰が申請しても14級が認定される事案と、そうではなくて、様々な工夫をして症状の存在を立証をすることで、ようやく14級が認定される事案とがございます。
 
後遺障害の認定に関してご不安がある方は、当法律事務所の弁護士(札幌弁護士会所属)まで、お気軽にご相談下さい。


むち打ちで、後遺障害等級14級が認定される場合

むち打ちで14級が認定されるには、幾つかの気を付けるべきポイントがございます。
以下のページに、気を付けるべきポイントを詳述しておりますので、ご確認下さい。