【事例27】30代、男性、頚部痛、頭痛(14級)

当事務所のサポートにより14級9号が認定、370万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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赤信号で停止中に、後方から追突されたという事故態様でした。
事故後約4ヶ月の時点で、「保険会社による治療費の支払いの打ち切りが心配である」とのことで、ご相談にいらっしゃいました。
 

当事務所の活動

ご本人がご懸念されていたとおり、相手方保険会社は、事故後5ヶ月の時点での打ち切りを強く主張してきました。
 
そこで、主治医に治療期間についての照会を行うことを検討しましたが、本件では、前向きな協力を得ることができませんでした。
医師によっては、保険会社と患者の争いに巻き込まれたくないという心理が働くのか、協力を得られないこともあります。
 
そのため、ご本人に存在する根強い症状と治療の効果を理由として、治療期間延長の交渉を行いましたが、相手方保険会社の担当者は頑なに、譲歩をしませんでした。
 
やむなく、ご本人と協議して、自賠責保険に対する被害者請求を行うことと致しました。その時点では、治療費を合計して、自賠責保険の傷害部分の枠である120万円に至っていませんでしたので、自賠責保険に対する被害者請求を活用することができる状態でした。
 
最終的に、医師によって、症状固定の診断がなされるまで、約8ヶ月間、自賠責保険に対する被害者請求を活用することで、通院を継続することができました。
そうしたこともあり、頚部痛、頭痛により後遺障害等級14級9号が認定されました。
 

当事務所が関与した結果

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当事務所の治療期間継続のサポートもあり、初回申請で、14級9号が認定されました。
後遺障害認定の結果を受けて、保険会社と粘り強く交渉を行い、最終的に、裁判基準額に相当する金370万円での解決となりました。
 

弁護士の所感

本件では、治療期間の継続が大きなポイントでした。
保険会社が打ち切りを主張した事故から5ヶ月の時点で症状固定として、後遺障害申請をしていれば、恐らく、認定を得ることはできなかったと推測されます。
 
保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまった場合でも、人身傷害保険や自賠責保険を活用することで、自己負担なく通院を継続できる場合もあります。
また、保険会社からの打ち切りの打診の段階であれば、打ち切りまでの期間を多少なりとも伸ばせることも少なくありません。
 
自賠責保険会社は、後遺障害の審査をする段階で、治療期間の長さを重視しています。
しっかりとした治療期間を確保することで、本来、認定されるべき等級を確実に認定してもらうことができるようになります。
 
保険会社からの打ち切りの打診があった場合には、お早めにご相談下さい。