交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所の弁護士にご相談ください

桝田・丹羽法律事務所

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【事例 9】 40代、男性、頚椎捻挫等による頚部痛、腰痛(14級)

当法律事務所のサポートにより初回申請で併合14級が認定された事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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被害車両にて直進走行中に、路外から急発進してきた加害車両に衝突されたという交通事故の態様でした。
事前認定で、後遺障害申請をしている状況であるが、賠償金については、適正な基準で支払を受けたいとのことでご相談にいらっしゃいました。
 

当法律事務所の活動

保険会社から診断書等を取り寄せたところ、後遺障害が認定される可能性が十分にあると判断される事案でしたので、速やかに解決がなされるように裁判所基準での損害額の算定を行いました。
後遺障害認定の結果は、頚部痛について14級9号、腰痛について14級9号が認められ、最終的に併合14級と判断されました。
本件では、休業損害が発生していないことは争いようがありませんでしたので、傷害慰謝料と逸失利益算定の際の基礎収入について、丁寧に立証を行いました。
 

当法律事務所が関与した結果

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粘り強く交渉を行った結果、裁判基準額に相当する約金300万円で解決することができました。
 

弁護士の所感

後遺障害が認定されるような事案の場合、弁護士に依頼して交渉するか否かで大きく賠償金の額に差が出ることが少なくありません。
弁護士費用特約が使用できるケースであれば、自己負担は発生しないことが多いです。
保険会社との示談交渉に少しでも不安があるようでしたら、当法律事務所の弁護士(札幌弁護士会所属)まで、お気軽にご相談下さい。


むち打ちで、後遺障害等級14級が認定される場合

むち打ちで14級が認定されるには、幾つかの気を付けるべきポイントがございます。
以下のページに、気を付けるべきポイントを詳述しておりますので、ご確認下さい。