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桝田・丹羽法律事務所

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【事例 4】 50代、女性、頚椎捻挫による頚部痛、右上肢の痺れ(12級13号)

後遺障害等級14級9号→異議申立により12級13号が認定された事案

ご相談内容

100.png追突による交通事故で、頚椎捻挫との診断を受けており、手の痺れもあるけれども、後遺障害申請等の手続きが分からないので不安だということで、ご相談にいらっしゃいました。
 

弁護士の対応

保険会社との交渉にストレスを感じていらっしゃる様子でしたので、初回相談時にお話を十分にお聞かせ頂いた上で、相手方保険会社との交渉を全て、弁護士に切り替えました。
通院の頻度や、通院中の医師に症状を伝える重要性などをお話しして、通院を継続してもらいました。
 
最終的に、頚部の痛み、手の痺れが残りましたので、後遺障害申請をしました。
最初の認定では、局部の神経症状ということで、14級9号という認定結果が出ました。
 
MRI画像上、一応、外傷性を基礎づける所見が認められましたので、画像診断を専門的に行っている機関に画像診断を依頼して、その結果を主治医作成の医療記録に加えて提出して、自賠責保険に異議申立を行いました。
 

解決内容

異議申立の結果、12級13号が認められました。
最終的に後遺障害等級12級13号をベースとして裁判基準で交渉をして、示談することができました。
 
当初の後遺障害の認定結果を専門家の視点で精査することで、12級13号が認められた事案です。
後遺障害に関して、お悩みのことがありましたら、
当法律事務所の弁護士(札幌弁護士会所属)まで、お気軽にご相談下さい。