交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所の弁護士にご相談ください

桝田・丹羽法律事務所

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【事例 2】 60代、女性、圧迫骨折による脊柱変形(11級)

保険会社の提示370万円→訴訟により金900万円で解決した事案

ご相談内容

100.png交通事故により受傷した結果、自賠責保険において、腰椎圧迫骨折による脊柱変形として、後遺障害等級11級7号が認定されていて、保険会社から示談案が提示されているけれども、その内容が妥当か分からないということで、ご相談にいらっしゃいました。
 

弁護士の対応

保険会社から送られた文書を確認したところ、ご本人が比較的高齢のためか、後遺障害による将来の逸失利益の金額が相当低額であり、且つ、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料の金額も低額なことが読み取れました。
 
それに加えて、ご本人から聴取した事故態様からすると、過大と考えられる過失相殺(被害者にも不注意がある場合に、被害者の不注意を考慮して損害額を減額すること)がなされていました。
 
その結果、示談案としては、約370万円の賠償金を支払うという内容になっていました。
 
そこで、弁護士において、裁判基準をベースとして、適正と考えられる損害賠償金額を算定し、保険会社と示談交渉をしましたが、交渉はまとまりませんでした。
そのため、保険会社から示談案が提示されてから約1か月後に裁判を提起し、裁判において、主に逸失利益、慰謝料及び過失相殺について争いました。
 

解決内容

105.png裁判を提起してから約6か月の審理の後、加害者が約900万円の解決金を支払うという内容の和解が成立しました。
内容としては、概ね、当方の主張が認められており、ご本人にもご納得いただくことができました。
 
動いている車同士の事故の場合には、保険会社側から
、「お互い動いていたのだから、被害者の側にも過失がないとはいえません」という説明がなされることがあります。
しかし、相手方の主張する過失の内容が正しいのかどうかについては、専門家の視点で、精査する必要があります。

裁判において、被害者の側に過失がなかったという主張をして、裁判所を説得するには、丁寧な主張と立証が求められます。

保険会社側の主張する過失相殺に納得がいかない場合、
当法律事務所の弁護士(札幌弁護士会所属)まで、お気軽にご相談ください。