交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所の弁護士にご相談ください

桝田・丹羽法律事務所

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後遺障害等級の獲得に特に注力

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当事務所では、整形外科医、放射線診断専門医等の専門家と連携・協力して、交通事故被害者の方の後遺障害等級の獲得に注力しています。
また、被害者請求、異議申立、自賠責保険共済紛争処理機構への調停申し立て、訴訟といった手段を駆使して、粘り強く後遺障害認定の獲得を行っています。
 

整形外科医等の医師との連携

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後遺障害は、医師の作成する経過診断書、後遺障害診断の記載を元に認定がなされます。
特に後遺障害診断書の記載は重要です。
記載されるべきことが記載されていなければ認定されないということになりますし、記載内容がご本人の認識とズレていることもあります。
医師は、日々の診断、治療で多忙な状況下、後遺障害診断書を作成していますので、時に記載が不十分なこともございます。
そのような場合には、医師に依頼して、後遺障害診断書の記載を追記等してもらう必要があります。
 
また、場合によっては、医師に意見書や医療照会書を作成してもらい、後遺障害の申請時に添付することもあります。
 
そのため、後遺障害の申請においては、整形外科医等の医師との連携が不可欠です。
当事務所では、医師との面談、書面での依頼等が必要な場合には、積極的に行うようにしております。
 
【医師面談等の件数の推移】
  2017年  2018年  2019年 
医師面談 28 20 45
医師への書面での照会、依頼 103 88  116
 

放射線診断専門医との連携

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後遺障害認定においては、自覚症状と整合する画像所見が存在することが重視されています。
特に、むち打ちのように目に見えにくい傷病の場合、MRI画像にて、所見が認められるか否かが非常に重要です。
しかしながら、全ての臨床医がMRI画像の読影に長けている訳ではありません。
そこで、当事務所では、後遺障害申請にあたり、画像所見の有無に疑義がある場合には、積極的に放射線診断専門医に画像鑑定を依頼するようにしております。
 
現状、画像鑑定の依頼先を4つ確保しており、問題となる障害の内容等によって、適切な依頼先を選定するようにしております。
画像鑑定機関ごとに、特色がありますので、状況に応じて、依頼先を選定する必要があります。
当事務所では、画像鑑定を頻繁に行っておりますので、画像鑑定機関ごとの特色が集積しています。
 
【画像鑑定件数の推移】
  2017年 2018年 2019年
画像鑑定件数 15 23 23
 

整骨院との連携

交通事故の被害者においては、仕事のため、平日の昼間に病院に行くことが難しい等から、リハビリのために整骨院に通院される方が少なくありません。
当事務所では、札幌市内、札幌近郊の整骨院と積極的に連携して、被害者の方が適正な後遺障害の認定を受けられるように尽力しております。
 
現状、協力院が39院あり、多数のご紹介を受けている状況です。
整骨院向けの交通事故セミナーも開催しております。

【ご紹介件数の推移】
  2017年 2018年 2019年
ご紹介件数 103 84 82

▶ セミナーの開催状況

後遺障害の申請を専門に取り扱う行政書士との協力

自賠責保険会社の行う後遺障害の認定は、認定基準の詳細が開示されておらず、ブラックボックスのようになっている部分がございます。
この部分に着目して、自賠責保険会社への後遺障害の申請に業務内容を特化して、全国的なネットワークを持った行政書士グループがあります。
当該行政書士グループは、自賠責保険の後遺障害認定に関して、全国的なネットワークを駆使して、長年、ノウハウを蓄積してきています。
当事務所では、事案によって、当該行政書士グループに所属する行政書士と協力して、後遺障害認定の獲得に尽力しております。
 

障害年金を専門的に取り扱う社会保険労務士との協力

重度の後遺障害が認定される被害者の場合、国民年金ないし厚生年金の障害年金の認定が受けられることがあります。
しかしながら、この国民年金ないし厚生年金の申請についても、特有のノウハウがあり、誰が申請しても必ず認定されるというものではありません。
そこで、当事務所では、障害年金の対象になりうる被害者の方が、認定から漏れてしまうことがないように障害年金を専門的に取り扱う社会保険労務士とも協力しております。
 

異議申立

多数の事件を取り扱っていますと、様々な工夫をして後遺障害の申請をしても、どうしても初回の申請で後遺障害の認定が受けられないというケースが出てきます。
自賠責保険会社では、そのような場合に再申請を受け付けており、異議申立と呼ばれています。
異議申立は、何度でもできるのですが、新しい資料を追加しなければ、判断が変更されることはまずありません。
当事務所では、初回申請で認定されない場合であっても、精査・分析して、認定される余地があると判断できる場合には、画像鑑定書を追加するなどして、積極的に異議申立を行っております。
 
 
 

自賠責保険共済紛争処理機構への調停申し立て

自賠責保険会社の行った後遺障害の認定を見直してもらう手続きとしては、異議申立以外に、「自賠責保険共済紛争処理機構への調停申し立て」という手段があります。
異議申立は、自賠責保険会社が委嘱する損害保険料率算出機構の内部での見直しですが、自賠責保険共済紛争処理機構は、損害保険料率算出機構とは別組織ですので、内部での見直しと異なり、中立かつ客観的に見直しをしてもらうことが可能です。
当事務所では、自賠責保険会社に異議申立をしても、どうしても判断が覆らない場合には、自賠責保険共済紛争処理機構に調停申し立てを積極的に行っております。
 

訴訟

多数の事件を取り扱っていますと、自賠責に異議申立をしても、自賠責保険共済紛争処理機構に調停申し立てをしても、どうしても判断が覆らない場合があります。
そのような場合には、訴訟を提起して、裁判官に直接に後遺障害の認定を求めることになります。
我々の実感として、自賠責と裁判所では、後遺障害の認定基準にズレが生じています。
そのため、自賠責保険ではどうしても後遺障害が認定されない方でも、訴訟では認定されるということがあり得ます。
当事務所では、過去の経験、裁判例の分析から自賠責と裁判所の認定基準のズレを見極めて、例え、自賠責で認定されなくとも、訴訟で認定される見込みがある場合には積極的に訴訟を提起するようにしています。